相続税申告について、このようなお悩みはありませんか。
- 相続税申告書を作成してほしい
- 相続税申告書のセカンドオピニオンをお願いしたい
- 税務調査に対応してほしい
- 相続した土地を売りたい
相続税に関するお悩みは、MARKコンサルタンツにご相談ください!
MARKコンサルタンツグループ全体でサポートいたします
1.相続財産の調査
相続人間で揉めていて同居していた相続人の協力が得られない場合や故人が突然亡くなった場合には、どこにどれだけの財産があるのか分からないという方もいることでしょう。
MARK コンサルタンツでは、相続財産の調査方法をアドバイスし、必要に応じて経験豊富なスタッフが資金の流れを的確に分析・検討することにより、相続財産となり得る資産、負債の全貌を解明していきます。
2.相続税申告業務
相続税申告書の計算方法は非常に煩雑であり、経験豊富な税理士でも、担当者のノウハウ等によって申告内容や納税額に差が出る場合があります。
MARK コンサルタンツの担当税理士は、不動産鑑定士としての業務も行っているため、財産評価基本通達で反映されにくい不動産の評価が可能です。また、税務署・国税局で富裕層等の税務調査を長年経験しているため、事前に税務調査でのチェック項目を確認できます。
3.遺産分割協議
遺言がない場合には、民法に規定された相続分の割合により相続されますが、相続人全員による遺産分割協議により、遺言の内容や法定相続分とは異なる割合で遺産を分けることができます。
しかし、遺産分割の結果により、相続税の納税総額が大きく変わってくる場合があります。
MARK コンサルタンツでは、必要に応じて二次相続のシミュレーションを行い、将来の相続税額を見据えた遺産分割案をご提案します。
4.納税資金(延納・物納・融資)
相続した財産が、不動産や非上場株式などすぐに現金化しにくい場合には、相続税の納税手段について頭を悩ませます。
MARK コンサルタンツでは、相続税の延納・物納申請が確実に承認されるよう、税務署の担当者に事前相談を行っています。
また、納税資金を融資するための提携金融機関の紹介や返済方法についての相談も行います。
5.相続登記
不動産の所有者が亡くなったのに相続登記がされないと、登記簿を見ても持ち主が分からず、災害の復興事業や取引が進められないなど、様々な問題が起きます。
このような「所有者不明土地問題」を防ぐための法律が成立し、令和6年4月1日から相続登記が義務化される制度がスタートすることになっています。
MARK コンサルタンツでは、司法書士と業務提携しているため、相続に関するすべての手続きがワンストップで終了します。
6.相続した土地の売却(不動産鑑定)
相続税の納税資金がない場合や遺産分割がしにくい場合など相続した不動産を売却したいこともあります。しかし、相続により売り急いだ場合には、市場価格より安い価額で取引されることもあるでしょう。
このように不動産の現実の取引価格は、取引等の必要に応じて個別的に形成されるのが通常であるため、不動産の適正な価格を見出すことは一
MARK コンサルタンツでは、会社の経営状況や今後の事業計画など顧客の事情に合わせて、税務・会計・法務の専門家が介入し、適切な経営権の譲渡及び円満な相続を実現するためのお手伝いを致します。
7.税務調査対応
相続税申告の手続きと納付を終えて、1~2 年ほど経過した時点で税務署から「税務調査」の通知が来ることがあります。
令和 2 年 7 月から令和 3 年 6 までに全国の税務署や国税局で 5,106 件(前年 10,635 件)の相続税調査が実施されており、1 件あたりの申告漏れ課税価格は 3,496 万円(前年 2,866 万円)、追徴税額は 943 万円(前年 641 万円)と発表されています。
また、国税局においては、実地による税務調査のほか、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接により申告漏れ、計算誤り等がある申告を是正するなどの接触(13,634 件)を実施しています。
MARK コンサルタンツでは正しい専門知識を持つ経験豊富な税理士が、税法の範囲内で納税者が適正かつ公正に扱われるよう、税務署に対する迅速な対応をサポートします。
8.セカンドオピニオン
- 顧問税理士にそのままお願いしたなど相続税専門ではない税理士に依頼した
- 土地や非上場株式などの相続税評価に疑問を持っている
そんなお悩みをお持ちの皆様に、MARK コンサルタンツでは知識豊かな専門家によるセカンドオピニオンサービスをご提供しています。
業務提携先
以下のような場合には、弁護士、司法書士と業務提携して解決します。
- 相続で揉めている
- 不動産の登記が必要である
相続税に関するご相談、
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- 内容に応じて、専門家がご対応させていただきます