生前での相続税対策について、このようなお悩みはありませんか。

  • 将来の相続税を知りたい
  • 相続人の間でもめないように遺言書を作りたい
  • 不動産などの資産を有効活用したい
  • 事業承継の方法を検討したい
  • 納税資金が不安である

相続税に関するお悩みは、MARKコンサルタンツにご相談ください!
MARKコンサルタンツグループ全体でサポートいたします

業務内容のご紹介

MARKコンサルタンツでは、生前での相続税対策について、以下のようなサービスをご提供しております。

1. 財産の調査

2. 相続税シミュレーション

3. 遺言書の作成支援

4. 生前贈与の活用

5.土地の有効活用(不動産鑑定)

6.信託の活用

7.事業承継(株価対策・納税猶予・持株会社など)

8.納税資金対策

1.財産の調査

預貯金や投資信託、有価証券、不動産、自動車、貴金属など、保有資産をリスト化します。
この際、借入金などの負債もリストアップします。
MARK コンサルタンツでは、経験豊富なスタッフが資金の流れを分析・検討することにより、相続財産となり得る資産、負債を確認しています。

2.相続税シミュレーション

将来の相続対策の優先順位は、相続(遺留分侵害請求)対策納税資金対策相続税対策と考えられます。
MARK コンサルタンツでは、業務提携先の弁護士や金融機関などと協力し、将来の不安を解決していきます。

3.遺言書の作成支援

どの資産を、誰に、どれだけ分配するかについて明記した「遺言書」を作成します。
作成した遺言書は、弁護士や税理士などの専門家に確認してもらっておくと間違いないでしょう。

自筆証書遺言書の場合は、遺言書を封筒に入れて印鑑で封印しますが、法務局で保管してもらうことができます。この場合は、家庭裁判所での検認は不要となり、1 名を指定しておくことで、法務局が遺言者の死亡の事実を知ったときにその指定された者に対し、保管されている法務局の名称及び保管番号などを通知してくれます。これによって相続人は遺言の存在を確実に知ることができます。

公正証書遺言書の場合は、公証人が内容をチェックしてくれます。そのため、第三者によるチェックを受けたい場合は、公正証書遺言を作成する方が良いでしょう。
また、遺言の内容を実現する「遺言執行者」を遺言書に明記することができます。親戚縁者以外でも、合意が得られれば誰でも専任可能です。

MARK コンサルタンツでは、必要に応じて業務提携先の信託銀行を紹介しています。

4.生前贈与の活用

故人の遺産を相続できるのは法定相続人のみですが、生前贈与では、親族に限らず第三者にも財産を渡すことができます。例えば、推定相続人以外の方からの献身的な介護などに報いるということも可能です。

自分が生きている間に、特定の財産を特定の人へ、確実に贈与できる生前贈与は、相続時のトラブルを防ぐ効果も期待できるでしょう。しかし、贈与税の申告納税をしていたにも関わらず、税務署から贈与者の意思能力がなかったと判断され、贈与契約が無効であるといる理由で相続税の対象とされた事例もあります。

MARK コンサルタンツでは、生前贈与の法的有効性を検討するとともに、贈与した場合の将来の相続税を試算することにより、専門家としての立場でアドバイスします。

5.土地の有効活用(不動産鑑定)

賃貸マンション経営は、家賃収入を目的として主に単身用の賃貸マンションを建築し、第三者からの家賃収入を得て事業運営を行うという土地活用の方法です。マンション建築には多額の資金が必要となるため、相続対策として「借入金額による課税遺産額の圧縮」が期待できるとして節税方法の一つとして活用されてきました。

しかし、被相続人が生前から相続税の圧縮を認識して不動産を購入したことは、通達評価によらないことが相当と認められる「特別の事情」がある場合に相当するため、鑑定評価額による更正処分が適正であると判断され、多額の相続税が追徴された判例もあります。

MARK コンサルタンツでは、国税局・税務署で不動産や非上場株式の評価に関する税務調査を経験してきた税理士が税務調査で指摘されることがないように十分に検討した上で、土地の有効活用をサポートします。

6.信託の活用

「家族信託」は不動産などの所有権を、「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子どもに渡すことができる契約です。これにより、所有者である親の認知症などの影響受けずに、子どもが信託された財産の管理運用処分することが可能になります。

また、家族信託契約により承継者を決めておくことで、相続が発生した場合の遺産分割協議が不要になります。
さらに「後継ぎ遺贈型の受益者連続信託」を活用することにより、遺産を引き継ぐ人、そしてその次に引き継ぐ人まで指定することができます。

7.事業承継(株価対策・納税猶予・持株会社など)

事業承継では、筆頭株主に複数の子供がいる場合や、役員にオーナーの親族がいる場合などにトラブルに発展する事もあり得ます。

円滑な事業承継を実施する方法として、現在の株価を査定した上で、株式の贈与、持株会社の設立、自己株式、種類株式や新株予約権の活用、従業員持株会の設立、納税猶予制度などが考えられます。

MARK コンサルタンツでは、会社の経営状況や今後の事業計画など顧客の事情に合わせて、税務・会計・法務の専門家が介入し、適切な経営権の譲渡及び円満な相続を実現するためのお手伝いを致します。

8.納税資金対策

相続した財産が、不動産や非上場株式など現金化しにくい場合、相続税を納付するために借金をしなければならない状況が起こり得ます。

そのような事態に陥らずに済むように、生前贈与、生命保険などを活用することによる財源確保のほか、延納・物納制度の事前相談を行っています。

相続税に関するご相談、
私たちにお聞かせください。

  • 初回のご相談は、無償でお受けしております
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  • 内容に応じて、専門家がご対応させていただきます