MARKコンサルタンツの医療法人設立支援サービスについて

医療法人を設立するには、主たる事務所の所在する都道府県知事の認可が必要です。(医療法第四十四条第1項)

認可を得るためにはまず仮申請をし、自治体の事前審査を受けることが必須となります。

MARKコンサルタンツでは、知識豊かな専門家が、これから医療法人を設立しようとする皆様とともに、法人設立までの各種業務をしっかりとサポート致します。

このような方は、ご相談下さい

  • 医療法人の設立を目指しているが、細かい手続きなどについて相談に乗ってもらいたい
  • 医療法人の設立までのながれを把握し、TODOリストとしてまとめたい
  • 医療法人を設立するうえで、専門性の高い業務については外部委託したい
  • 医療法人の設立に関する業務について、信頼して丸投げできる専門家を見つけたい

業務内容のご紹介

MARKコンサルタンツでは、医療法人設立支援業務として以下のようなサービスをご提供しております。

医療法人設立支援業務

医療法人
  • 社員、理事、監事の決定
  • 定款・寄附行為(案)の作成
  • 財産目録の作成、負債の引継ぎ
  • 事業計画及び収支予算の作成
  • 設立総会の開催
  • 設立認可申請書の作成
  • 仮申請
  • 行政庁による仮申請書類の審査・補正指示、本申請の準備
  • 本申請書類の提出
  • 医療審議会への諮問・答申
  • 保健所及び地方厚生局での手続き
  • その他の届出

※申請業務につきましては、必要に応じて当社が提携する司法書士事務所がお手続き致します

医療法人設立までのながれ

1. 社員、理事、監事の決定
2. 定款・寄附行為(案)の作成
3. 財産目録の作成、負債の引継ぎ
4. 事業計画及び収支予算の作成
5. 設立総会の開催
6. 設立認可申請書の作成
7. 仮申請
8. 行政庁による仮申請書類の審査・補正指示、本申請の準備
9. 本申請書類の提出
10. 医療審議会への諮問・答申
11. 保健所及び地方厚生局での手続き
12. その他の届出
医療法人設立、業務開始

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