MARKコンサルタンツの医療法人設立支援サービスについて
医療法人を設立するには、主たる事務所の所在する都道府県知事の認可が必要です。(医療法第四十四条第1項)
認可を得るためにはまず仮申請をし、自治体の事前審査を受けることが必須となります。
MARKコンサルタンツでは、知識豊かな専門家が、これから医療法人を設立しようとする皆様とともに、法人設立までの各種業務をしっかりとサポート致します。
このような方は、ご相談下さい
- 医療法人の設立を目指しているが、細かい手続きなどについて相談に乗ってもらいたい
- 医療法人の設立までのながれを把握し、TODOリストとしてまとめたい
- 医療法人を設立するうえで、専門性の高い業務については外部委託したい
- 医療法人の設立に関する業務について、信頼して丸投げできる専門家を見つけたい
業務内容のご紹介
MARKコンサルタンツでは、医療法人設立支援業務として以下のようなサービスをご提供しております。
医療法人設立支援業務
- 社員、理事、監事の決定
- 定款・寄附行為(案)の作成
- 財産目録の作成、負債の引継ぎ
- 事業計画及び収支予算の作成
- 設立総会の開催
- 設立認可申請書の作成
- 仮申請
- 行政庁による仮申請書類の審査・補正指示、本申請の準備
- 本申請書類の提出
- 医療審議会への諮問・答申
- 保健所及び地方厚生局での手続き
- その他の届出
※申請業務につきましては、必要に応じて当社が提携する司法書士事務所がお手続き致します
医療法人設立までのながれ
- 1. 社員、理事、監事の決定
- 2. 定款・寄附行為(案)の作成
- 3. 財産目録の作成、負債の引継ぎ
- 4. 事業計画及び収支予算の作成
- 5. 設立総会の開催
- 6. 設立認可申請書の作成
- 7. 仮申請
- 8. 行政庁による仮申請書類の審査・補正指示、本申請の準備
- 9. 本申請書類の提出
- 10. 医療審議会への諮問・答申
- 11. 保健所及び地方厚生局での手続き
- 12. その他の届出
- 医療法人設立、業務開始
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- 内容に応じて、専門家がご対応させていただきます