従業員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。
策定 令和2年10月
計画期間
令和2年10月1日~令和7年9月30日まで
内容 目標
目標1
子どもを育てる従業員が利用できるように、母性健康管理制度を導入する。
目標2
妊娠中の女性社員へ、妊娠中や出産後の母性健康管理について情報提供を行う。子どもが産まれる男女社員へ、産前産後休業、育児休業、育児休業給付金、育休中の社会保険料免除など制度の周知を行う。
目標3
所定外労働の削減のための措置を実施する。
内容 対策
対策1
妊娠中及び出産後1年間を経過しない女性従業員が、保健指導または健康診査を受け、主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出る場合は、その指導事項を守ることができるようにするために必要な措置を講じる。
前項の措置による不就労時間に対する部分は有給(100%)とする。(就業規則第21条)
女性従業員が前項の保健指導または健康診査に基づく指導事項を守るために必要なときは、本人の申し出により勤務時間の変更、勤務の軽減等の措置を講ずる。
対策2
令和2年10月1日より就業規則を改定し、所内掲示として所員へ周知する。
対策3
令和2年10月より、子育てを希望する職員の所定外労働を月間5時間以内とする。